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【一条工務店】最終打ち合わせ直前で軒設置を急に拒否された結果…

元のスレッド: 教えて!住まいの先生

Yahoo知恵袋投稿数: 7
[1]営業の誠実さ2026年3月20日

一条工務店で数日後には最終打ち合わせはありす。 平屋の狭い家です。 最初からコの字型の間取りを希望していまして、そのコの字部分には80センチの軒が付けられると、設計士からからもずっと言われて間取り製作を頑張ってきました。それなのに、いきなり一転してコの字部分の軒だけはどんな屋根の形状にしても、雨漏りの危険がある為、不可能です、と言われかなりのショックをうけていますす。担当者は、この段階で申し訳ありません、説明させてくださいと言っています。最初はできる、と言われていたののもかかわらず、この段階で大事な部分の軒が出来ないなんてことはどうしてもうけいれられません。いなみに、その軒は10万ほどのオプションですとも言われれていたのですが、外構でするとしたら、比較にならない金額の工事費用がかかると思われます。一条工務店で建てたい気持ちはいまでもあります。ただ、精神的ダメージが大きいく、すでに100万支払い済みですが、、契約破棄を考えてしまいます。100万円全額戻ってきますでしょうか?

[2]営業の誠実さ2026年3月24日

最終打ち合わせという、引き返せない段階での設計変更の通告は、施主にとって重大な不利益です。これまでの打ち合わせプロセスを考慮した、現実的かつ強力な交渉・解決策を提示いたします。1. 「説明義務違反」と「契約の目的」に関する事実今回のケースは、単なる「間取りの微調整」ではなく、契約の成否を分ける重大な事項の変節です。・事実関係設計士が「できる」と断言し、それを前提に100万円を支払い、数ヶ月にわたり打ち合わせを重ねてきた事実は、この「軒」が契約の重要な要素(契約の目的)であったことを証明します。・法的視点プロである設計士が当初からリスクを予見できず、最終段階で「不可能」と翻すのは、ハウスメーカー側の「重要事項の説明義務違反」または「過失による誤認勧誘」に該当する可能性が極めて高いです。2. 「100万円返金」を勝ち取るための論理通常、自己都合の解約では実費精算されますが、メーカー側の過失が原因であれば、「全額返金(無償解約)」要求する正当な根拠があります。・交渉のロジック「この軒ができるから契約したのであり、できないのであれば契約の前提が成立しない。当初の説明が虚偽であった以上、実費を支払う義務はなく、全額返金した上での白紙撤回を求める」と主張してください。・実務的背景一条工務店側も、自社の説明ミスによるトラブルが公になる(または紛争化する)ことを嫌います。「店長」や「本社の顧客相談窓口」を巻き込むことで、実費を免除させた形での全額返金に応じる事例は実在します。3. 「継続」する場合の具体的補填案(外構費用の転嫁)もし一条工務店で建てたい気持ちが残っている場合、口頭の謝罪で済ませてはいけません。・解決策「一条で建てられない軒を、外構業者が施工する場合の費用差額(数百万円単位になる可能性)」を精査させ、その金額と同等の「建物本体価格からの値引き」または「他オプションの無償提供」を公式な損害賠償として書面で提示させてください。⚠注意点「外構でやれば大丈夫ですよ」という担当者の言葉を鵜呑みにせず、一条の保証(防水保証)が切れない範囲で外構業者が施工できるのか、その際の責任分界点を明確にさせる必要があります。4. 一条工務店特有の「後出しルール」への対処一条工務店では、契約後に「社内ルール(一条ルール)」によって間取りが制限されるトラブルが多発しています。・事実現場の設計士に裁量がなく、最終的に本社の構造チェック部署が「NO」を出すという構造的な問題があります。・教訓このまま妥協して進めると、今後も工事中のトラブルや仕様の齟齬に対し、「一条の基準ですから」という理由で押し切られるリスクがあります。今回の対応を「メーカーとしての誠実さを測る最終試験」と位置づけてください。★結論「100万円がもったいないから妥協する」という判断は、将来の数十年間にわたる後悔と、数千万円のローンに対する不信感を生みます。まずは「全額返金を前提とした解約の意志」を明確に伝え、メーカー側から「全額返金してでも解約を受けるか、あるいは莫大な損害補填をしてでも継続してもらうか」の二択を迫ることが、後悔を最小限に抑える唯一の道です。

[3]2026年3月20日

*請負業者契約違反です。請負業者違約による解約ですから、契約金は全額返金され、伴う損害は請求可能です。契約約款解約項目を確認下さい。

[4]施工品質2026年3月20日

軒を出すだけで、雨漏りするの意味がわかりません。普通に軒は出せますよ。

[5]2026年3月20日

解約の事は契約書をご確認ください。軒ではなくひさしではだめなのですか?中庭への採光を考慮すると左右の屋根は低い方がいいですし、軒に拘らない方が屋根形状を都合よく考える事が出来るかと。例えば北から中庭側へ大屋根は上がるようにして中庭側の天井を屋根勾配なりに斜め天井にすれば採光に有利です。それとは別に高窓の下あたりからパーゴラ状のひさしをだして、オーニングなどで日差しの強い時期の対策をするとか。大屋根の中庭側の屋根が高いので、左右の屋根の中庭側を低くできると。

[6]営業の誠実さ2026年3月20日

自己都合による契約後の解除では、違約金が発生するのはご存じの通りです工事は着工前で設計段階に、何故コの字部分の軒だけはどんな屋根の形状にしても、雨漏りの危険がある為、不可能です、と言われかなりのショックをうけていますとの事ですがどの様な形で危険なのか理由が解りません工事請負契約の自己都合での解約手続きには、違約金が発生します。違約金の内容は賠償金です。これは、民法第六百四十一条でも以下のように定義されています。注文者による契約の解除第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。工事請負契約の自己都合での解約手続きするときの賠償金の詳細は以下のようなものが含まれています。打ち合わせをした際の人件費図面の制作費用地盤調査の費用その他の経費すでに手配してしまっている建築部材の材料費

[7]2026年3月20日

一条って間取りの決定前に請負契約しちゃうのですか?

Yahoo知恵袋からのまとめ

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