【炎上】三井ホーム「特段の対応不要」→まさかの展開に...自宅に戻れない事態が発生!?
元のスレッド: 教えて!住まいの先生
自らの不勉強と無知を恥じた上で、皆さまのお知恵を授かりたくご相談です。 現在東京の自宅マンションを2年更新の形で賃貸しているのですが、管理会社である三井ホームエステート(以下、三井)との間で以下のようなトラブルになっています。経緯を記すために長文にて失礼致します。一昨年度まで東京都外に在住していたのですが、2023年4月に東京に戻る事になった為、次回2024年8月末の更新契約は行わず自宅として居住したい旨を2022年11月三井に伝え、後のトラブルを避ける為に何らかの手続きが必要かを質問したところ、特段の対応は不要との回答でした。 2023年5月6日三井宛に2024年8月の更新は行わず自宅として居住する旨を改めてメール送信したところ、5月8日に当時の担当A氏から担当B氏に変更となった旨の返信、5月11日に担当B氏よりメールがあり「前任とも連携し迷惑をかけないように努める」「2024年の引っ越しについては賃借人と話をしているので進捗状況は報告する」旨の文面でした。その後連絡がないまま、2024年1月に契約更新の書類が届いた為、不審に思い2024年1月30日に何かの手違いであるかの確認と現在の進捗状況を教えて欲しい旨のメールを担当B氏に送信。同日、同社のミスであった事の謝罪と、改めて賃借人と話をして報告する旨の返信がありました。その後、2024年5月11日、自宅に担当C氏よりB氏から担当変更になった旨の電話がありました。その際に8月末の非更新手続きの進捗状況につき確認したところ、全くの初耳であるとの事でした。2022年11月の申し出以降20ケ月近く対応が放置されていた事を認識し、速やかに対応を行って欲しい旨を伝えました。6月3日、C氏より賃借人が当方より退去金を支払って当然と主張している旨のメールを受信。同日、C氏宛に架電したところ、定期借家契約ではなく、普通借家契約である以上、法的には当方の立場が弱く争っても無意味であるので、自宅として入居したければ退去金を全額負担して貰いたい旨の主張でしたので、当方から以下の通り尋ねました。・8月末の契約非更新については、過去にA氏、B氏共にきちんと対応する旨の回答を得ており、特にB氏については2回に渡って賃借人と話していると嘘をついていた事になる、また、ユーザー側は素人なのだから、当方が申し出た時点で賃借人の了解が得られなければ契約は強制的に更新される事になり必ずしも希望通りにはならないと正確に説明すべきではないか、➀約20ケ月の対応放置➁2回の虚偽説明➂説明不十分 についての会社としての非は無いのか。これに対してC氏からは何故A氏、B氏が対応放置と誤った説明を行い、B氏については嘘をついたのか、本人ではないので自分には分からないとの回答でしたので、担当者個人ではなく会社と契約しているにも関わらずその主張はあまりにも無責任であると伝えたところ、C氏が当方の発言を妨げるように早口でまくしたてたり、時折高圧的に威嚇するなど、いわゆる逆ギレのような対応で正常なコミュニケーションが取れなくなった為に、当日の交渉を終えました。普通借家契約の場合には賃借人の立場が強いという程度には認識していましたが、実際に国内では95%前後が普通借家契約であり、また、こうしたトラブルを避ける為にも毎月三井に管理手数料を支払い、更新の20ケ月前から次回は非更新を希望する旨を三井に伝え対応する約束を取り付けていました。また、借家人についても、いきなり3ケ月後に退去せよと言われれば感情を害するのは当然であり、当方が申し出た20ケ月前に伝えられていれば先方の対応も違っていたものとも思います。仮に、三井が20ケ月前から丁寧に賃借人への対応を行ってきた結果として、賃借人が退去費用を求めてきたのであれば、これは当然に全額支払います。しかし、三井の放置によって既に感情を害している賃借人は通常以上の水準を求めてくる事も容易に想像され、それを被害者である当方が全額負担して当然との三井の主張は到底承服しかねます。 その後、三井本社に申し出を行った結果、C氏の上司であるD氏が交渉窓口となり、面談の結果、➀約20ケ月に渡る放置➁2回の虚偽説明➂説明不足➃C氏の不適切な威圧的言動を全て認め、その旨の書面(メール)が提出されました。 しかしながら、D氏が三井本社と交渉を行った結果、変わらず三井は何も対応しないとのゼロ回答で、現在に至っております。数々の信義則違反を重ねてきた三井はここまで強い態度で当方に退去金を全額負担せよと要求出来るものなのでしょうか。今後、消費生活センター等に申し出る予定にはしておりますが、見識ある皆様からもアドバイスを頂戴できれば幸いと思い投稿致しました。
賃貸マンションで何度かトラブルになった事があるものです。現在は持ち家なのでそういったトラブルからは解放されていますが、長年の経験で「不動産業を行っている者は皆ヤ〇ザ」だと認識しています。質問者さんが無知なのはしょうがないです。無知だからこそプロ(仲介者)を頼っているのに仲介者がヤ〇ザなんですから。私の場合、賃貸の退去費用として凄まじい額(7桁)を請求されたり…というトラブル内容でしたが、国が管理している賃貸物件も取り扱う一級建築士の友人に何度か相談したところ「それは舐められてるね」「費用ふっかけられすぎ」と言われる事が多々ありました。賃貸契約を結ぶときに年収等記載する欄があると思いますが、相手はそれを見て支払い能力がありそうであれば色々理由をつけてふっかけてきます。こちらが「工事の詳細が解る見積書下さい」とか「退去する時に原状復帰を依頼する施工会社を教えて欲しい」と言ったり「消費者センターと建築士の知人に相談したら費用が高額過ぎると言われたが」と言ったら撤回してきました。そういう事を平気でする人たちです。その不動産屋も「故意に」放置してた可能性が高いと思ってますね。そのくらい不動産業の奴らを信用してません。長くなりましたが、一旦消費者センターや市がやっている無料相談に行かれてみてください。
あなたも自覚している通りあなたは無知です。三井ホームとしても管理手数料を失うことになる契約解除を積極的にまじめにやるわけがありません。契約解除に関しては管理会社はやる気ありません。契約解除に関しては管理会社任せではなくあなたが中心になって(弁護士を雇うなど)積極的にやらない限り難しいです。契約解除は面倒で難しいので管理会社は通知くらいはするかもですが、一生懸命やるはずありません。勉強代だと思って最出発してください。
うーん。三井の対応はお粗末で本当に酷く、お気持ちは十分にわかるのですが、質問者様にも『無知』という非が十分にあり、三井に立ち退き料の補填を求めるのは結構難しいと思います。自己の不動産を賃貸に出してお金を頂く以上、もう商売なので素人とか無知とか言い訳にもならず、そこは三井や賃借人と交わした契約内容、借地借家法を深く理解する必要がありましたね。又、立ち退き料に相場は存在せず、普通借家契約で大家さん都合の立ち退きは強制できるものではなく、お願いでしかありません。非更新と貸主が言ったところで、法定更新されるだけです。そうなれば更新料も質問者さまへは入らず、家財保険加や入居者状況の把握もしにくくなります。消費生活センターへ相談しても、質問者さまは事業者なので対象外です。相談するなら弁護士へ。ただ、立ち退きのお願いが遅くなった為の立ち退き料増加分の証明ってかなり難しそうな気がしますが。。。向こうも不動産に強い顧問弁護士抱えてますしね。
これは他の方も言われている通り。そもそも三井側の対応にも問題はあるとは思いますし、質問者様の気持ちもわかりますが、普通借地契約の場合余程の理由が無い場合、自宅として使う事は賃借人全ての同意がないと不可能です。定期借地の場合は質問者様の内容で解除できますが、普通借地を今後、自由には出来ないというのがセオリーです。それにより安定した不労所得を得られるのです。未来を考えて、土地の用途を変えたい場合、絶対普通借地契約はしないのが地主としての原則です。「実際に国内では95%前後が普通借家契約であり」というデータはどこからのデータでしょうか?借地権自体は国土交通省が相続税路線価に伴って謳ってますが、それに対して普通借地として使われているか定期借地なのか、私有地なのかどうかって国土交通省や行政でもそのようなデータは存在しません。普通借地を希望するのは、殆ど不動産や宗教法人です。不動産はわかると思いますが、宗教法人の場合、法律で自分では不動産をやってはいけない為、普通借地にして、保育園などを経営するとかが多いですね。消費生活センターは無理です。あくまでも消費者庁での範囲ですので、借地借家法には干渉できません。ですので弁護士に相談するのが妥当ですが、まあ難しいと思います。2022年11月から管理会社に伝えていたという法廷拘束力を有する証拠があれば、管理会社の過失が少し認められるかなとは思いますが、中々難しいと思いますよ。
印象的には三井の責任だと思います。様々な費用は三井が支払うべき案件ですが、それを強く言えない落ち度があなたの方にあります。最初の連絡は電話でしょう。それだけじゃだめです。電話した後内容証明郵便で知らせておくことです。これが証拠になる。2回目のメール連絡も面倒でも内容証明郵便を出しておくべきでした。賃貸などの契約は、証拠が必要です。証拠がないことには始まりません。借りている住人にしたって、それまでに三井から連絡がなければ突然の通知、退去金を請求するのは当然です。契約のスタイルの違い以前の問題かと。
解釈が分かれる事案だとは思うのですが、トピ主さんが定期借家契約にせず普通借家契約を選んだのは、最初の三井との契約の際に普通借家契約でも、トピ主さんが帰るタイミングで少なくとも20か月前に通告すれば出て行ってもらえるのは可能と、トピ主さんに思わせるだけの内容が三井から説明されたのでは?それが書面になっていればいいですが、、、そうだと立証できたら、トピ主さんに非はないと思います。逆にそうでなかったら、なぜ三井の担当者さんはトピ主さんから何度も、何か月後に戻るから居住者に伝えてください、という依頼についてはっきり、いえこれは普通借家契約ですからできませんと言うことはせず、さらには居住者に伝えましたと虚偽の事実まで報告したのでしょうか。また、Dさんは結局、前任者らについて謝っていますよね。他の方のおっしゃる、何か月前だろうが退去金を払うのはトピ主さん、というのはその通りなんですがトピ主さんも、20か月前に通告されていれば払っていた、期間が短くなったがゆえに居住者の心証を悪くし、理由を作った三井に責任がなく、額が増えたとしても全部を自分が払うのはどうか、、、と思うのは、理解できます。ただ、大きな組織でしかも不動産関係だとたいてい顧問弁護士がいます。トピ主さんも、全額払いたくないとか少なくとも三井の過ちくらいは三井に負担してほしいなら消費者センターで個人で戦おうとするより弁護士をつけるほうがいいかもしれません。コストを考えるとばかばかしいかもしれませんが、、、
メールの内容や期日が明確であり、明け渡し理由も自己使用であれば正当性が認められる。揉めるようであれば、弁護士に交渉させるとよいですね。
三井ホームとの最初の契約に、契約の更新についての文言があるはずで、貸主側の更新をしない旨の申し出がどのような契約になっているのかによるかと思います申し出について、質問者さまが申し出した日付について、三井ホーム側が申し出があったことを認めている点が明確になっているので、あとは契約内容のみが問題となるでしょうよくあるのは、申し出した日付に申し出があったということを認めない、いわゆる水掛け論になるのが厄介なのですが、そこを認めているのであとは契約内容だけです早めに消費者センターに行って契約内容を確認してもらって、申し出日との兼ね合いを精査してもらって三井ホームと交渉するのが良いでしょう
消費者センターに連絡しても無駄でしょう。賃賃貸人は例え一軒で、個人で有っても、消費者契約法下の扱いは事業者ですから、管理会社との契約は消費者契約には該当しないでしょう。
なんであろうと借主は守られているので、退去して欲しければお金を払うしかない。20ヶ月前でも同じことで、管理費を払っているのは賃貸を維持するためで解約するためではない。人に家を貸すということは大家の仕事としてやることなので途中でやめるためには違約金が必要になる。違約金なんか契約書に書いてないし、契約書には家賃滞納が有れば解約できると書いてあるけど、実際にはできない。退去料の法的根拠はないけれど払うしかない三井に非はない。消費者センターは間違い、あなたは大家で貸したのだから消費者ではなくて、事業者になることは間違いありません。三井の対応はわからないけど、20ヶ月前に更新をしないことを言われた時に、無理です。退去料を払いますと言うべきでした。理解しているけれど定期借家か、転勤空家の保証のあるサブリースにすべきでした。20ヶ月前から更新しないことを言っていればどうにかなるなんて事はないので、三井はわかっていて忘れたことにしたのでしょう。負けることはないと思っているのでしょう。
要求するのは自由だけど、応じるわけないよね。そんな義務もないし。信義則になど違反していない。あなたが定期借家にしなかった段階でこうなることは見えていた。管理会社が何をしようが、賃借人が更新希望する以上は、非更新でなど不可能。通常の賃貸契約なら、賃貸人側からの契約更新拒否はできない。賃借人が出て行くことに納得するだけの立退料の支払いが必要。当然、賃貸人であるあなたが払う。
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