【セキスイハイム】鍵交換代を払わされそう…国のガイドラインと違うけど大丈夫!?
元のスレッド: 教えて!住まいの先生
セキスイハイムの賃貸を借りようと思っているのですが 契約書に記載があり 入居時に鍵交換代を取られているのですが 国土交通省が出している原状回復をめぐるトラブルとガイドラインには鍵交換代は大家さんが払うべきと書いてあるのですが鍵交換代はこちらが払わなければならないのでしょうか?
たぶん、最初に鍵を交換するかしないか聞かれると思います。入居する人が今付いている鍵で良ければ鍵交換代は不要です。昔は、鍵交換なんてしませんでした。最近は物騒なのでほとんどの方が交換しますね。実は大家です、質問者さんのおっしゃる通りで自分も管理に「鍵は建物の一部で大家の持ち物だから、自分が鍵代を出します」「退去の時に入居者の方が自分が払ったのだからと外して持って行ったらどうするんですか?」と聞きいたことがあるんです。しかし、管理が「いや、入居者に」と言うんです。自分(大家)もおかしくないですか?とは言ったんですが何か不動産業界であるのか?と思いました。管理がそういうので引き下がりましたが…。大家ですが質問者さんと同じ意見です。
敷金や礼金なし、もしくは敷金か礼金のどちらかしか取っていない物件なら鍵交換台はアパート経営の厳しさからして値引きされることはないでしょう。 法律違反ではないので相手が払えといったら払う必要があります。契約後では100%返金されません。
>鍵交換代は大家さんが払うべきと『推奨』してるのであって、「借主に払わせてはならない」と『禁止』しているわけじゃないでしょう?法学部行くと習うのですが、民事の法律というのは推奨に過ぎない任意規定と、禁止・強制される強行規定に分かれるのです。分かりやすく言えば「してはならない」という禁止の条項でない限り当事者間の合意で自由に変更して良い、というのが民事法の大原則です。(これを、契約自由の原則と言います)」さらに、ガイドラインというのは法律ですらない、もっと下位の弱いルールでしかないので、任意事項なのは当然となります。ですので、契約という当事者合意が成立したのであればガイドラインや法律なんかは上書きされて、契約書の条文が優先となりますもちろん当事者の合意が成立しなければ契約は不成立、それでおしまいそれ以上でも以下でもない、それが民事法の世界です。
契約前なら「鍵交換はしなくていいから、払わない」って言ってみましょう。
あくまでも原則は…のお話です。請求をしてはいけないという法律はないので、契約書に明記して同意すれば問題はないのです。言うのはタダなので一度相談してどうしてもかかる→あなたがどうしても払いたくない!なら別の物件にするしかないです。
鍵交換代は、通常大家さんです❕原状回復には、含まれない部分ですからね❣️❌⚠️( ̄+ー ̄)★彡❤️
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