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グーネット中古車のキャンセル料トラブル!契約書なしで3万が13万に変更された口コミ体験談

元のスレッド: 中古車のキャンセル料についてです! 先日グーネットで見つけた車を見るために隣の県まで行きました。 見積もりやローンの仮審査などして頂き、その日は帰りました。 その2日後に電話で買いますと伝えまして、キャンセル出来ないですけど大丈夫ですか?と言われた上でお願いしました。 ですが、その2日後に、車が買えない状況になり、大変申し訳ないですがキャンセルさせて頂きたいと伝えました。 ちなみに契約書などの書類は何も書いてません その後キャンセル料の話になりましたので、もちろんこちらの勝手な都合でのキャンセルだったので払おうと思うんですが、金額が3万円くらいで確定しましたと電話が来ました。 ここまでは良かったんですが その2日後に中古車屋さんと提携してるローン会社さんの手違いで、13万に変更になりますと伝えられました。 あちらのミスで10万円も伝え間違えるのはどうかと思うんですが、、 3万なら払えるんですが さすがに13万となると、、 3万で話を成立させることは可能なんでしょうか? 教えてくださいお願いします!!

Yahoo知恵袋投稿数: 6

このまとめの概要

グーネットで見つけた中古車を隣県まで見に行き、電話で購入意思を伝えるも2日後にキャンセル。契約書は未記入の状態で、当初3万円と提示されたキャンセル料が、ローン会社の手違いを理由に13万円に変更された。投稿者は3万円での解決を希望している。

[1]2023年6月22日

中古車のキャンセル料についてです! 先日グーネットで見つけた車を見るために隣の県まで行きました。 見積もりやローンの仮審査などして頂き、その日は帰りました。 その2日後に電話で買いますと伝えまして、キャンセル出来ないですけど大丈夫ですか?と言われた上でお願いしました。 ですが、その2日後に、車が買えない状況になり、大変申し訳ないですがキャンセルさせて頂きたいと伝えました。 ちなみに契約書などの書類は何も書いてません その後キャンセル料の話になりましたので、もちろんこちらの勝手な都合でのキャンセルだったので払おうと思うんですが、金額が3万円くらいで確定しましたと電話が来ました。 ここまでは良かったんですが その2日後に中古車屋さんと提携してるローン会社さんの手違いで、13万に変更になりますと伝えられました。 あちらのミスで10万円も伝え間違えるのはどうかと思うんですが、、 3万なら払えるんですが さすがに13万となると、、 3万で話を成立させることは可能なんでしょうか? 教えてくださいお願いします!!

[2]2023年6月27日

11511380351151138035さん2023/6/27 20:50まずクーリングオフ適用外ですしキャンセル不可と言われてるにも関わらず自己都合キャンセル あなたにゴネる資格は無いと思いますが

[3]2023年6月27日

11520256411152025641さん2023/6/27 20:34まずは、その中古車屋さんが提携しているローン会社さんの手違いで金額が変更になったというのは、あまりにも不公平ですね。こちらが納得できるまで話し合いをしていただく必要があります。 ですが、3万円で話を成立させることは難しいかもしれません。なぜなら、キャンセル料はキャンセルされた側が支払うものであり、契約書によってはキャンセル料が設定されている場合があるからです。ただし、契約書に書かれていない場合は、キャンセル料を支払う必要はありません。 もし、話し合いが難しい場合は、弁護士さんに相談することをお勧めします。弁護士さんが仲介してくれることで、納得のいく解決策を見つけることができるかもしれません。 頑張ってくださいね!٩( ᐛ )و

[4]2023年6月23日

tak********tak********さん2023/6/23 10:15中古車はクーリングオフの対象外です。 車屋の言い値のキャンセル料を払うしかありません。 契約書があればそこにキャンセル料は車両価格の10%とか15%とか決められていると思います。

[5]2023年6月22日

さぁ、勉強ださぁ、勉強ださん2023/6/23 1:17>ローン会社さんから車屋さんの方にお金は振り込まれていたみたいです、それを返すのにキャンセル料が1万とプラス借入金額の2、3%ということで13万みたいです あーあ という感じ これでは早く動いたクルマ屋が バカを見たということですな たった2日ですが もうちょい時間をかけて 手付け金だけにしといて もうちっと時間があればキャンセルしても 問題なかったでしょうに これは誰も儲からない クルマ屋も儲からない ローン会社の手数料ですから アンタに支払いが来るのは仕方ないでしょうなぁ

[6]2023年6月22日

nor********nor********さん2023/6/22 18:08一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会(JU中販連) https://www.jucda.or.jp/ ここの加盟店かどうか。 加盟店だと「契約成立時」は 中古自動車売買に関する基礎知識 https://www.jucda.or.jp/soudan/kisochishiki/ ここに書かれていることが標準約款で定められているので通用します。 非加盟店は標準約款ではないことも考えられるので通用しません。 つまり ・加盟店かどうか ・契約成立時はどこなのか⇒約款を取り寄せるとか手段をを尽くす ・キャンセル料は適切か このあたりを探ることです。自己解決が困難なら消費生活センターに相談したほうが良いです。

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