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グーネット中古車キャンセルトラブル口コミ評判まとめ申込書サイン後の対応

元のスレッド: 中古車の購入キャンセルでトラブルになりました。2012年2月13日に中古車店に来店したのですが、連絡していた車がないということで、 18日に来店して確認しようとしていました。ただ、13日に申込書にサインしました。18日に連絡があり、まだ車が来ていないということで、18日に自己都合ではあるのですが、キャンセルを申し出ました。 すると、店舗としてはキャンセル受けられないと言われました。 まだ、住民票とか、ローンも組んでなく、車も見てないのですが、キャンセルできないのでしょうか?

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このまとめの概要

2012年2月、グーネット中古車で申込書にサインした後、車の現物確認前に自己都合でキャンセルを申し出たが店舗側が拒否。住民票提出やローン契約も未完了の状態で、キャンセルの可否について相談。回答者からは陸送費程度のキャンセル料は妥当だが強制力は限定的との意見が寄せられた。

[1]2012年2月19日

中古車の購入キャンセルでトラブルになりました。2012年2月13日に中古車店に来店したのですが、連絡していた車がないということで、 18日に来店して確認しようとしていました。ただ、13日に申込書にサインしました。18日に連絡があり、まだ車が来ていないということで、18日に自己都合ではあるのですが、キャンセルを申し出ました。 すると、店舗としてはキャンセル受けられないと言われました。 まだ、住民票とか、ローンも組んでなく、車も見てないのですが、キャンセルできないのでしょうか?

[2]2012年2月21日

dknsfiem@jsddknsfiem@jsdさんカテゴリマスター2012/2/21 21:43状況が全く分からない。 チェーン店で遠くの店舗に置いてある車を取寄せてもらうような場合なら、陸送費分くらいはキャンセル料として認められるかもしれません。 まあ、お金を払っていないなら、中古車はあなたから強制的に取り立てる手がないので、諦めるとは思いますけど。 絶対に買わない。何なら訴えろって言ってみたらどうでしょうか。訴えられたら負けるかもしれませんが、相手は勝っても割に合わないのでまず訴えてきません。 でも、契約ごとを軽く考えすぎ。口約束だけではなく、申込書にサインしているんだから、立派に契約は成立していて、相手はキャンセルに応じる義務はありません。

[3]2012年2月20日

lov********lov********さん2012/2/20 11:09キャンセル可能です。

[4]2012年2月19日

hs3********hs3********さん2012/2/20 8:47法律上は契約書にサインをしたら、契約書通りの対応を双方が求められます。 大概は、アナタは車を買うべく、代金を支払う&車屋は車を売る義務が発生します。 口約束も含めです。←ココ、ポイントです。 ちなみに何故キャンセルしたのですか?不誠実な中古車屋じゃ嫌だったから? しかし、車を約束通りの日時に、準備出来なかったくせに、キャンセルのときだけ都合良く法律を盾にするなんて、そいつは客商売に向いてませんね。 しかも、大概の中古車屋は、納期遅れに対してルーズで、腐った所だと、遅れても賠償はしないと契約書に書いてたりします。 そこの店の契約書にはどう書いているか分かりませんが…。 多分、現車確認の事項まで書いてないと思うから、新たな契約事項か? いえいえ、さっきポイントと言った、口約束が生きてきます。 例えば、当初の約束では、13日で現車確認の約束だったが、全面お宅都合で5日後の18日まで待って差し上げたが、もう待てない。今日のお昼までに、出荷状態で車を準備出来なければ、お宅の契約不履行だから、お宅都合でキャンセルして頂きたい。さもなければ、キチンと出荷状態で車を準備しなさい。 と言ってみたらどうでしょう?

[5]2012年2月19日

gon********gon********さん2012/2/20 8:39話の内容によりますよね。 18日に実車を確認できる状態だったのでしょうか? それを条件としてキャンセルの話なら確実にできるでしょう。 ですが、そうではない場合 あなたのためにオーダーを済ませている場合には 店舗の方は困ってしまいます。 これは交渉で決まる話だと思いますので お近くの弁護士さんにお世話になると良いかもしれません。

[6]

X-07X-07さん2012/2/20 8:22(編集あり)業界の者です 13日に申込書にサインしました これで契約成立です 住民票とか、ローンも組んでなく、車も見てないのですが これは関係ありません! 法律的には口答で買うと言っただけでも契約は成立します ですが、キャンセル料金を払えばキャンセルは出来ます 中古車はクーリングオフ対象外ですので お金を払わないと訴えられます! キヤンセル料金を払うのでキャンセルできませんか とお店にすぐに電話した方が良いです 時間がたつほど、金額は上がります。 補足 約款での契約成立は成り立ってないといか これはお店の約款ですか? お店の契約書に書いてあるなら、無料でキャンセル出来るかも知れませんが? お店の契約書の約款で無い場合、通用しません 車の登録まだで、引き渡しもうけてなく、特別な工事とかも頼んでません これも関係ないです 契約書にサインした事がすべてですよ

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