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【衝撃】東急ホームズで家を建てた結果…引き渡し後の対応が酷すぎる件

元のスレッド: 教えて!住まいの先生

Yahoo知恵袋投稿数: 5

このまとめの概要

東急ホームズの代理店で家を建てた施主が、引き渡し当初から雨漏りが発生しているにも関わらず、建設会社が適切な対応をしてくれないという相談を投稿。回答者からは住宅瑕疵担保履行法による10年保証の対象となることや、住まいるダイヤルへの相談を勧める助言が寄せられている。

[1]2016年5月5日

雨漏りってのある住宅って、欠陥住宅ですよね? 世間一般的に言って、たぶん間違いないと思うのですが、私の言っている事って間違っているのかな・・・引き渡し当初から何度言っても、未だに建設会社が対応してくれません。こんな状況が、引き渡しからずっと続いていますので見てください。http://isobe0288225112.jp/blog-category-5.html建設会社は、東急ホームズの代理店もやっている会社です。↓これhttp://www.isobe.co.jp/東急ホームズ↓これhttp://www.millcreek.jp/

[2]アフター対応2016年5月7日

私はそれ程詳しい者ではありませんが、お困りでしょう。お察しします。平成21年10月1日以降に引き渡された新築住宅であれば、『住宅瑕疵担保履行法』の対象になります。この法律に基づき、雨漏りは基本構造部分とされ、ており10年間の瑕疵担保保証の対象となります。http://www.pref.tochigi.lg.jp/h11/town/jyuutaku/jyuutaku/1269388167051.htmlhttp://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/490p36-38.htm一方、民法には、1売主が契約不適合である目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1 年以内に当該不適合を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由とする履行の追完の請求、 代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないこととする。(請負についても 同様とする。という規定があって、瑕疵が有効な期限が、買い主がその不適合を知ってから1年以内という有期限規定を設けていますが、請負契約による新築に関してはこの有期限規定を無くする旨の民法改正が、『住宅瑕疵担保履行法』制定時に行われています。御宅の場合の住宅の購入が請負契約によるものではない建売住宅の場合には、この1年間の有期限事項が有効ですので、相手は期限が来るのを待っているのかもしれませんし。早急に内容証明つきの瑕疵担保履行請求を送付すると共に、栃木県庁の住宅課に相談しましょう。

[3]2016年5月5日

住まいるダイヤルってネットで検索してみてください。 そこに電話してみては?

[4]その他2016年5月5日

中古住宅ですら雨漏りは2年間の瑕疵責任があります。新築で雨漏りなどもってのほか。施工者の責任で改善しなくてはなりません。いきなり弁護士というのは費用と時間も掛かるのでまずは国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/にご相談ください。

[5]施工品質2016年5月5日

そうですね。雨漏りしないのは住宅の基本的な機能の内ですから雨漏りしてたら欠陥住宅と言っていいでしょうね。対応してくれないのなら役所に言い付けるとか弁護士さんに頼んで裁判所に訴えるとかやってもいいと思いますよ。家が古かったら無理でしょうけど、新しい家の雨漏りなら無償補修しろと命令してもらえると思います。

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